滝川BEERS 表彰規程

 滝川BEERS 表彰規程

(趣旨)
第1条  この規程は、滝川BEERSの発展に寄与し、運営及び事業遂行に貢献した者、並びに各種大会にて功績等を納めた者に対して行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)

第2条 表彰は、滝川BEERS会員で、次に掲げる各号のいずれかに該当する者とする。
ただし、いずれかの号で表彰した者は他の号では表彰しない。
(1)滝川BEERSの役員として通算して10年以上役職にあった者(本規程施行日より)
(2)滝川BEERSの発展(選手育成・新会員勧誘・自主事業等)に大きく貢献した者
(3)ウルトラマラソン(100㎞)・フルマラソン(42.195㎞)を人生で初めて完走した者
(4)各種大会(ウルトラマラソン・フルマラソン他※1)で総合(又は男女別)の3位以内入賞又は年代別(男女)優勝した者
※1)他:ウルトラマラソン(50㎞以上)、トレイル(ITRA 3ポイント以上の大会)、
ウルトラマラニック(100㎞かつ16H以内の大会を目安)、
滝川市・名護市・栃木市の大会(20㎞以上)
(5)ウルトラマラソン100㎞(男子9時間以内 女子10時間以内)、フルマラソン(男子3時間以内 女子3時間30分以内)のタイムを出した者 
(6)(1)~(5)の規程を超える功績があったと役員会が認めたもの者
2 第1項の規定により表彰した者を、再度表彰するときには、前回の表彰から5年を経過しなければならない。
なお、第1項の(3)は再表彰の経過期間に関わらず、それぞれの種目を対象とする。

(被表彰者の決定)
第3条 毎年の年度末の成績・年数を踏まえ、役員による推薦により役員会で決定する。
(表彰の時期)

第4条 表彰は毎年1回、総会にて行う。
(表彰の方法)

第5条 
 表彰者には、記念として現金5,000円を贈呈する。(表彰状は作成しない。)

(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、役員会で定める。
  附 則  この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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