会則

 滝川BEERS 会則 

第1条(名称および所在)
当会は「滝川BEERS」と称し、滝川市の会長宅に置く。

第2条(目的)
 本会が歩んできた活動の歴史を踏まえ、今後ともランニングを通じて、一緒に走る仲間となり、達成感や苦しさも共有することによって、走ることがより楽しく感じられる、また、より頑張れるなど、これからのランニングライフを充実させることを目的とする。

第3条(入会資格)
 第1項 当会に入会できる方は、第2条の当会の趣旨に賛同した成年とする。
 第2項 SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)の目標の一つとしてペーパーレス化や事務効率化・経費削減などを目指すため、ライングループ等にて相互連絡・情報共有ができる者とする。
 なお、当該通信手段がない場合は要相談とする。
 第3項 会員は、自らの大会参加の情報(大会名 写真 種目 タイム 順位 コメント等)をライングループ等にて情報共有を図ることができる者であること。(個人別出場記録表を廃止する。)

第4条(入会)
 入会希望者は、会長に入会を氏名・住所・年齢・電話番号、そしてグループライン参加、並びに当会の啓発普及の事業・活動(当会のブログ等)等に関わる写真・動画の使用・掲載に関する同意を含めて申し出る。

第5条(会費)
 会費は年会費5,000円とする。なお、年度途中における入会・退会において日割り等の清算は行わない。

第6条(イベント事業及びその費用)
 第1項 イベント事業においては、総会等で会長が担当者を選任し、担当者がイベント事業計画案を作成し、役員の承諾を得た上で、会員全員が協力し実施する。
 第2項 イベント事業費は原則、参加費をもって充てるが、当会の事業費の予算範囲内において、役員の承諾を得て支出することができる。仮に残金が生じた場合は、当クラブの雑収入に充当する。
 第3項 イベント事業費については、当会の予算に組み込まず、別途、担当者が経理する。

第7条(退会)
 会員は、退会を希望する場合、会長に退会の意思を告げなければならない。

第8条(更新)
 更新は、会員の退会の意思表示がない場合、自動更新とする。

第9条(事業計画の期間)
 当クラブの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第10条(自己責任)
 当会の事業に参加した場合、会員自らが主催者となり、その事故や怪我などに関する一切の責任は自己責任とする。また当会としては傷害保険等の加入を推奨する。また会員でない者が当会の活動に参加した場合も同様な扱いとなる旨を同意した上で参加を認めることとする。

第11条(総会・役員会)
 第1項 総会・役員会は会長が招集する。
 第2項 議事進行は会長が行う。なお、会長に事故等があるときは副会長が行う。
 第3項 定期総会は年1回開催する。また役員会は必要に応じて開催する。
 第4項 総会は出席者の過半数をもって、次の事項を決定する。
 1 会則の改定 2 顧問・相談役・役員の選任 3 事業計画・報告 4 予算・決算 5 その他

第12条(連絡方法及び紙使用の廃止)
 SDGsの目標の一つとしてペーパーレス化などを目指すため、会員同士の連絡方法は、原則グループライン等にて行う。また総会・役員会・イベント事業などに関わる各種資料は、原則、紙使用を廃止し、ラインにてデータ送信する。
 なお、当該通信手段がない場合は要相談とする。

第13条(顧問・相談役・役員)
 第1項 本会には、顧問及び相談役を置くことができる
 第2項 本会は、次の役員を置き、任期は2年とする。再任は妨げない。
  会長 1名、副会長 若干名、事務局 1名 会計1名 

第14条(個人情報取扱)
 第1項 本会は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等を遵守するとともに、当会の活動において個人情報の保護に努めるものとする。
 第2項 本会の活動に従事する者又は従事していた者は、その活動において知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
 第3項 本会が保有する個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。
 (1)会費の請求、会議の開催、管理、その他文書の送付等
 (2)会員名簿の作成
 (3)会員相互の親睦や交流のための活動
 (4)その他総会で議決された事業及び活動等
 第4項 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第3項の目的以外で第三者に提供してはならない。
 (1)会員本人から個人情報を取得する際に伝えて同意を得ている範囲で提供する場合
 第5項 当会の会員でない者が、当該活動に参加した場合も本条と同様な扱いとなる旨を同意した上で参加を認めることとする。

第15条 この会則に定めがない事項は会長が別途定める。

 附則 この会則は平成5年4月1日から施行する
 改定 この会則は平成21年4月1日に改定する
 改定 この会則は令和5年4月1日に改定する


慶弔費規程(予備費から支出)
1 会員本人が死亡した場合 弔慰金5,000円を支出する。
2 その他、特に会長が認めた場合

 附則 この規程は令和5年4月1日から施行する

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